被災した場合の住宅ローンはどうなる?

被災した場合の住宅ローンはどうなる?

災害にあった際に住宅ローンはどうなるのか

東日本大震災の時、家を建てて引越している時に津波にあい、新築の家がなくなってしまったと落胆されているご夫婦もいました。
マンションを購入したり、一戸建てを購入する時は通常住宅ローンを組み長期支払いをしていきますが、住宅ローンを返済している時に地震などにあった場合、住宅ローンはどうなるのでしょう。

マンションに暮らしている方が災害にあい専有部分が損傷し改修に大きな費用がかかる場合、住宅ローン残額はどうすればいいのか不安という方もいます。
またほぼ全壊状態で暮らすことができなくなった時など、住宅ローンはどうなるのか理解が必要です。

住宅ローン返済時の震災「二重ローンの問題」とは

震災にあった時、住宅ローンを返済中だった場合には当然、支払ってきた住宅ローンも残ります。
その上、その家に暮らすためには修繕が必要となれば修繕費用が必要ですし、暮らせないとなれば新たにマンション購入が必要です。

その費用についてまたローンを組むことになるので「二重ローン」となることが問題視されます。
元の住宅ローンを支払っていくことでも精いっぱいだったのに、また新たにローンを背負うなんて・・・破綻するという不安を持っている方も少なくありません。

返済に困った時には「被災者の債務整理に関するガイドライン」を理解しよう

二重の住宅ローンなんて支払うことができない、大きな不安を持つ方も大勢いるでしょう。
返済できないとなれば自己破産を考えますが、信用情報にも傷がつき、震災と家を失くした事へのショックは重すぎます。

これに対応すべく理解してほしいのが自然災害による被災者の債務性に関するガイドラインです。
これは自然災害ガイドラインというもので、これによって債務整理を行うことで被災に影響され返済できない住宅ローンに関し、減免、分割弁済などの猶予を得ることができるかもしれません。

被災者の債務整理に関するガイドラインの利用はどんなメリットがあるのか

自己破産ではなく債務整理は個人信用情報として登録されないので、また借り入れが必要となった時でも不安が残りません。
債務者の被災の状況等、また生活の状況等を見て個別事象によって異なりますが、財産の一部を残すことも可能です。

弁護士などの登録支援専門家がいるので、こうした専門家を利用する費用負担なく、無料で手続きを行うことができます。
こうしたメリットを理解し、手続きを実行していけば住宅を手放さず切り抜けていける可能性が高まるのです。

手続きを理解しておこう

債務が多い銀行の窓口に行ってガイドラインの手続きについて着手を希望すると伝えることが必要です。
金融機関では借入先、残高、年収、預金などの状況を聞かれますが、それによって同意となれば地域の弁護士会などを通じて登録支援専門家による手続き依頼が進むことになります。

金融機関に債務整理を申し出てから申請書の提出、財産目録などガイドライン利用のために必要な書類を提出、その後登録支援専門家の支援を受けて調停条項案を製作し提出、説明し借入先銀行などから同意となれば簡易裁判所へ特定調停申し立てを行うのです。
これによって確定となれば債務整理が成立したことになります。

GRman7uk

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